《製造》食品製造業はクレームに敏感になれ!
気温が上がり虫等の異物混入や腐敗変敗などのクレームが多発する時期である。
製造においてクレームと食品事故を区別できていない企業多いが、その対応は全く異なるので意識的な区別が必要である。
概ねクレームとは大なり小なり食品事故である。近年食品事故は大事故化しこれまではお詫びで済んだことが大事となり回収事故に発展するケースも少なくない。
よって営業を含め管理者はPL保険の基本的な知識を押さえておく必要がある。
PL保険とは生産物賠償責任保険と呼ばれ第三者に引き渡した物や製品に起因して賠償責任を負担した場合の損害を、身体障害または財物損壊が生じることを条件としてカバーする賠償責任保険である。
ポイントは補償の対象とするには直接損害が必要であり 財物損壊を伴わない使用不能損害は対象外であるということである。
食品業界に限定してもっとわかりやすく言うと「食中毒保険」ということになる。異物や腐敗が問題ではなく対人保障として食中毒などのために治療や入院費用が発生し損害賠償を求められた場合に保険適用になるということである。
第三者の身体障害、対象生産物・製品の財物損壊のいずれも伴わない損害は対象にならないということが原則である。
多くの中小企業は中小企業PL保険制度に加入している。
PL保険としては対人対物1億円、リコール特約を付加しており3千万円を加入していたとしても、リコール特約は微妙な判断を含んでおり生産物の自然の消耗または性質による蒸れ・カビ・腐敗等は対象外となるが、賞味期限の誤表示はリコールの対象となる場合があるという言い方になる。
リコールには厳しい条件が付いており行政庁に対する文書による届け出、リコール実施についての行政庁の回収命令、新聞等の公共媒体による社告が条件になる。
すなわち得意先から言われて行う私的な回収は条件的に保険の対象としては無理があるということである。
食品事故の発生やリコールの恐れがあるときは保険会社に連絡することが条件であり遅滞なく報告する必要がある。また時系列での記録、証拠写真等の資料も必要になるので、気を付けていただきたいところである。